裁定
裁定とは、加入者等の方が給付を受けることについて、判断、決定することをいいます。
確定拠出年金制度では、年金を受け取るための手続を受給者(加入者)の方が行っていただき、記録関連運営管理機関が裁定を行います。
裁定とは、加入者等の方が給付を受けることについて、判断、決定することをいいます。
確定拠出年金制度では、年金を受け取るための手続を受給者(加入者)の方が行っていただき、記録関連運営管理機関が裁定を行います。
公的年金等のほか、たとえば謝礼などによる所得をいいます。確定拠出年金制度でお受け取りになる老齢年金は、公的年金等控除対象の雑所得です。
老齢年金では、一旦源泉徴収がされますが、確定申告が必要となる場合は、年金受給者の方が確定申告を行い税額の精算を行います。
以下の事由に該当した場合に資格を喪失します。
■企業型年金加入者の資格喪失
■企業型年金運用指図者の資格喪失
■個人型年金加入者の資格喪失
■個人型年金運用指図者の資格喪失
(※)老齢受給権取得日ではなく、DC法34条で強制裁定が実施される75歳到達時に適用されます。
年金規約で規定された年金のお受け取り月です。年間支給回数により支給月は予め決められています。
企業型年金において、事業主から拠出された掛金額のことです。
勤続期間が3年未満でご退職された場合などに、個人別管理資産額のうち事業主掛金に相当する部分として事業主に返還する金額。事業主掛金の累計額と事業主掛金分の資産売却額のいずれか少ない方の金額に事業主返還率を乗じて算出します。
詳細はご加入のプランの規約により定められています。
企業型年金において確定拠出年金制度の実施にあたり、加入者個人別の年金資産を他の資産から分離して管理・保全する機関のことです。運営管理機関からの運用の指図に基づき、商品提供機関との資金のやりとりなども行います。
個人型年金の場合は国民年金基金連合会からの委託をうけた事務委託先金融機関がこの業務を行います。
企業型年金の場合は資産管理機関に支払う手数料です。(個人型年金の場合は事務委託先金融機関手数料といいます。)掛金、個人別管理資産、年金、一時金から充当する場合にWeb画面等へ表示されます。
個人別管理資産を構成する商品を以下の理由で売却することを指します。
各商品の最新または特定日時点の評価額およびその合計のことです。資産評価額は、各商品の解約額、法令で定められた個人別管理資産額とは異なることがありますので、ご注意ください。
老齢一時金から特別徴収される地方税のうち市町村、特別区に納める分です。
老齢年金では市町村民税の特別徴収は行いません。他の所得と合算して、年金受給者が市町村に納入します。
(当記載は法令・税制等の改定により、将来変更される可能性があります。)
加入者が「特定期間」および「猶予期間」に亘って運用の指図を行わない場合に、「猶予期間」を経て自動的に購入する予め年金規約に定めた運用商品のことです。
(個人型の場合、指定運用方法は個人型年金規約に定めるのではなく、個人型年金規約の定めに基づいて運用関連運営管理機関が選定・提示します。)
企業型年金加入者の資格を喪失され、資格喪失の翌月から6ヶ月以内に移換手続を行わず、他に移換先となる確定拠出年金制度が存在しなかった方は、確定拠出年金法第83条にもとづき、個人別管理資産を国民年金基金連合会に自動移換します。
加入者等が死亡したときに、その遺族が受け取る一時金です。
死亡一時金は源泉徴収は行われません。他の相続財産と合わせて遺族が相続税を納税します。
国民年金基金連合会から資産管理に関する事務を受託し、年金資産の管理を行う機関です。
資産管理機関の項目を参照ください。
個人型年金において、加入申出書・変更届など各種届出の登録等を行う国民年金基金連合会の機関です。なお、受付業務については、通常は受付金融機関を介して行われます。
受給者の方が生涯にわたり受け取ることができる年金です。
加入者等の方が、75歳に達する前に政令で定める程度の障害の状態となった場合、裁定請求に基づいて受け取る給付金です。障害給付金は非課税です。
「所得税」は、給付金(年金、一時金)にかかる国税です。
確定拠出年金制度においては、老齢給付金支給時に源泉徴収します。課税所得の区分は、老齢年金は雑所得、老齢一時金は退職所得となります。
(当記載は法令・税制等の改定により、将来変更される可能性があります。)
企業が確定拠出年金制度を導入した場合に、他の年金制度(確定給付企業年金、存続厚生年金基金、中小企業退職金共済、退職給与制度等)から確定拠出年金制度に金額及び通算加入者等期間を移すことをいいます。
企業年金制度(存続厚生年金基金、確定給付企業年金)や中小企業退職金共済や退職給与制度の資産から、確定拠出年金制度に移換した金額のことです。