給付金をお受け取りになる方

確定拠出年金の給付金には次の種類があります。
給付金の種類によりお受け取りの条件が異なりますので、各種の給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。

給付金のお受け取りまでの流れについてはこちらからご確認ください。

障害給付金をお受け取りになる場合

お受け取りの条件

ご加入年数に関係なく、75歳に到達する前日までに高度障害になった場合、お受け取りが可能です。

高度障害とは、以下のいずれかの場合をいいます。
  1. 障害基礎年金をお受け取りになっている方
  2. 身体障害者手帳(1~3級までの者に限る)の交付を受けた方
  3. 療育手帳(最重度、重度の者に限る)の交付を受けた方
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1~2級の者に限る)の交付を受けた方
お受け取り方法 年金のほか、規約に定める範囲で一時金または年金と一時金の併用がお選びいただけます。
ご留意点 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。
加入者資格があれば、掛金を拠出しながら、お受け取りになる事も可能です。

死亡一時金をお受け取りになる場合

お受け取りの条件 加入年数に関係なく、お亡くなりになった場合、ご遺族によるお受け取りが可能です。
※年金をお受け取り中の方がお亡くなりになった場合で、未支給の年金があるときは、その未支給の年金の請求を含みます。
お受け取りの順位 確定拠出年金法で以下のとおりお受け取りの順位が定められています。
配偶者
⇒亡くなった方に生計を維持されていた方
(子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹⇒その他親族 の順)
⇒亡くなった方に生計を維持されていなかった方
(子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹 の順)
ただし、事前に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から亡くなった方が受取人を指定されていた場合は、この順位に関係なく指定された受取人にお支払いいたします。
お受け取り方法 お受け取りは、一時金のみとなります。
ご留意点 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。

脱退一時金をお受け取りになる場合

脱退一時金についての詳細は、脱退一時金を受け取るをご覧ください。

通知書類名をクリックするとお手元に届く通知書類のイメージ画像(PDF)が確認できます。

「給付金支払いのお知らせ」については、イメージにある「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は同封されません。また記載内容が一部異なります。

▼左右にスクロールしてご覧ください。

給付金の種類 通知タイミング 給付金お支払いの通知書類
障害 一時金 お支払い時 給付金支払のお知らせ
年金 裁定完了後 給付裁定結果のお知らせ
お支払いの都度 年金支払のお知らせ
死亡 一時金 お支払い時 給付金支払のお知らせ
脱退 一時金 お支払い時 脱退一時金決定通知書