給付金をお受け取りになる方
確定拠出年金の給付金には次の種類があります。
給付金の種類によりお受け取りの条件が異なりますので、各種の給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。
お受け取りの給付金種類を選択してください。
給付金のお受け取りまでの流れについてはこちらからご確認ください。
老齢給付金をお受け取りになる場合
お受け取りの条件 |
ご加入年数によって、お受け取りが可能になる年齢が異なります。
(注1)①他制度からの移換の対象となった期間を含みます。
(注2)①規約で61歳~の喪失年齢が定められているときは、その年齢に到達するか、60歳以降の退職により資格喪失している必要があります。
(注3)裁定口座の加入者資格取得日または運用指図者資格取得日の中で最も早い日付となります。
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お受け取り方法 | 年金のほか、規約に定める範囲で一時金または年金と一時金の併用がお選びいただけます。 | |||||||||||||||||
ご留意点 | 75歳までに、お受け取りの手続きをしてください。お受け取りの手続きをしない場合は、資産について法務局への供託手続きを開始します。
並行加入していたことがある場合には、お受け取り可能年齢を判定するためのご加入年数に、並行加入していたプランのご加入年数を算入することが可能なケースもあります。このお手続きを行う場合には、お受け取り可能年齢が早まる可能性があります。 |
障害給付金をお受け取りになる場合
お受け取りの条件 |
ご加入年数に関係なく、75歳に到達する前日までに高度障害になった場合、お受け取りが可能です。 高度障害とは、以下のいずれかの場合をいいます。
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お受け取り方法 | 年金のほか、規約に定める範囲で一時金または年金と一時金の併用がお選びいただけます。 |
ご留意点 | 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。
加入者資格があれば、掛金を拠出しながら、お受け取りになる事も可能です。 |
死亡一時金をお受け取りになる場合
お受け取りの条件 | 加入年数に関係なく、お亡くなりになった場合、ご遺族によるお受け取りが可能です。
※年金をお受け取り中の方がお亡くなりになった場合で、未支給の年金があるときは、その未支給の年金の請求を含みます。 |
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お受け取りの順位 | 確定拠出年金法で以下のとおりお受け取りの順位が定められています。
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お受け取り方法 | お受け取りは、一時金のみとなります。 |
ご留意点 | 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。 |
脱退一時金をお受け取りになる場合
脱退一時金についての詳細は、脱退一時金を受け取るをご覧ください。
給付金お受け取りまでのスケジュール
給付金の請求書類のご提出からお受け取りまでの期間は、給付金の種類・お持ちの運用商品・ご指定の送金先などにより異なります。弊社で書類を受付してから給付金をお受け取りいただくまで約1ヶ月~1ヶ月半程度お時間をいただきます。(年金でお受け取りの場合は規約で定められた支払日にお支払いいたします。)
NRKでは、1日でも早く給付金をお受け取りいただくために、お一人おひとりの手続きが完了次第、随時支払いを行います。
ただし、下記のケースに該当する場合は給付金をお受け取りいただくまで1ヶ月半以上かかる場合がございます。
- ① 掛金、制度移換金等の入金手続きが完了していない
- ② 年金資産の移換手続きが完了していない
- ③ 預け替え手続きが完了していない
- ④ 個人型年金に加入されていた方で、住所、氏名、生年月日等の変更手続きが完了していない
- ⑤ 個人型年金に加入されていた方で、加入資格喪失の手続きが完了していない
- ⑥ 個人型年金にて死亡一時金を請求される際に加入者等死亡届の手続きが完了していない
- ⑦ ご提出いただいた書類に不備がある
- ⑧ 脱退一時金を請求される方で、請求された加入者番号以外の記録が確定拠出年金制度内にある
- ⑨ 老齢給付金を請求される方で、並行加入していたプランのご加入年数を算入して受給可能年齢を早める場合
- ⑩ 老齢給付金を請求される方で、特定役員退職手当等、短期退職手当等に該当する場合
- など
お手続きの流れ ~イメージ図~
- STEP1 裁定請求書類の提出
- 給付金の請求に必要な書類を入手し、運営管理機関(企業型年金の場合は運営管理機関または企業)へ提出します。
- STEP2 裁定請求書類の受付
- 運営管理機関を経由してお客様より提出された裁定請求書類をNRKで受付いたします。
- STEP3 裁定(裁定請求書類の確認・お支払いの決定)
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NRKは、お支払いの可否決定をいたします。 提出された書類に不備があった場合には運営管理機関を経由して書類を返却いたします。
また、書類受付後に下記のケースに該当する場合は、該当する手続きがすべて完了するまで、裁定処理は保留となります。- 掛金、制度移換金等の入金手続きが完了していない
- 年金資産の移換手続きが完了していない
- 預け替え手続きが完了していない
- 個人型年金に加入されていた方で、住所、氏名、生年月日等の変更手続きが完了していない
- 個人型年金に加入されていた方で、加入資格喪失の手続きが完了していない
- 個人型年金にて死亡一時金を請求される際に加入者等死亡届の手続きが完了していない
など
なお、脱退一時金を請求される場合、または老齢給付金を請求される方で、並行加入していたプランのご加入年数を算入して受給可能年齢を早める場合は、請求された加入者番号以外の記録が存在するかを確認し、記録がある場合には、それらの記録を加味した上で、お支払いの可否を決定いたします。
- STEP4 運用商品の売却開始
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裁定完了後に、NRKは資産管理機関(個人型年金の場合は、事務委託先金融機関)、商品提供機関に対して運用商品の売却(現金化)手続きを行います。
(個人型年金にご加入の方は、国民年金基金連合会へ掛金の還付有無を確認した後に運用商品の売却手続きを行います。また、掛金の還付(※)がある場合には、還付が無い場合より、給付金のお支払いが遅れる場合がございます。)掛金の還付...国民年金保険料未納等の理由により掛金を拠出する資格のない加入者様が掛金を拠出してしまっている場合に、拠出できない該当月の入金済の掛金相当額が加入者様へ還付されます。還付金については給付金とは別にお支払いされます。
なお、運用商品の売却日などについては、Webサービスにてお客様ご自身でご確認いただけます。
年金でお受け取りの場合には、規約で定められた支払日にあわせて運用商品の売却手続きを行います。そのため、初回の年金支払日により売却手続きの開始時期が異なります。
- STEP5 給付金のお受け取り
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運用商品の売却(現金化)が完了し給付金額が確定した後、資産管理機関(個人型年金の場合は、事務委託先金融機関)よりご指定の送金先口座へお支払いいたします。(注1)
お受け取り日にあわせて、給付金種類ごとに下記通知書類がお手元に届きます。
(注1)年金の場合、規約で定められた年金支払日に資産管理機関(個人型年金の場合は事務委託先金融機関)より給付金をお支払いいたします。
通知書類名をクリックするとお手元に届く通知書類のイメージ画像(PDF)が確認できます。
障害給付金、死亡一時金の通知書類のイメージは老齢給付金を参照してください。
ただし、「給付金支払のお知らせ」については、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は同封されません。
また記載内容が一部異なります。▼左右にスクロールしてご覧ください。
給付金種類 通知タイミング 給付金お支払いの通知書類 老齢 一時金 お支払い時 給付金支払のお知らせ
(「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」含む)年金 裁定完了後 給付裁定結果のお知らせ お支払いの都度 年金支払のお知らせ 障害 一時金 お支払い時 給付金支払のお知らせ 年金 裁定完了後 給付裁定結果のお知らせ お支払いの都度 年金支払のお知らせ 死亡 一時金 お支払い時 給付金支払のお知らせ 脱退 一時金 お支払い時 脱退一時金決定通知書