受給要件の確認

老齢給付金の受給要件をご確認のうえ、請求時期をお決めください。

1. 老齢給付金の受給要件の確認と請求時期の決定

  • 1.
    60歳到達時点(60歳になる誕生日の前日)で、通算加入者等期間が10年以上であれば、60歳から75歳までの間に、ご自身で請求することにより老齢給付金を受け取ることができます。請求時期はご自身でお決めください。
    他のDCの加入者等期間を通算することにより、受給権を満たす場合があります。
  • 2.
    通算加入者等期間(60歳までのご加入年数)が10年未満の場合には、下記のとおり受給権を取得する年齢が異なります。
60歳までの加入年数(通算加入者等期間)に応じたお受け取り可能時期を示す対応表。加入年数(通算加入者等期間)10年以上の場合、60歳から75歳の間で受給を開始できる。8年以上10年未満の場合、61歳から75歳の間で受給を開始できる。6年以上8年未満の場合は62歳から75歳の間、4年以上6年未満の場合は63歳から75歳の間、2年以上4年未満の場合は64歳から75歳の間で受給を開始できる。1ヶ月以上2年未満の場合は65歳から75歳の間で受給を開始できる。60歳以降で初めて加入した場合は、加入から5年経過後、75歳までの間で受給を開始できる。

通算加入者等期間について

通算加入者等期間は、60歳までの①~③の合計となります。

  • ①
    企業型DCの加入者期間および運用指図者期間
  • ②
    他の企業年金・退職一時金からDCに移換があった場合は、移換元制度の対象勤続期間
  • ③
    iDeCoの加入者期間および運用指図者期間

他のDCの加入者等期間を通算することにより、受給権を満たす場合があります。

資格喪失年齢が60歳超となっている場合でも、通算加入者等期間は60歳までの期間となります。

2. ご留意いただきたいこと

DCでは、企業を退職しただけでは老齢給付金を受け取ることはできません。

受け取ることができるのは、退職の有無にかかわらず、60歳以降の受給権取得後となります。

また、60歳以降で受給権取得要件を満たしていても掛金の拠出が継続中の場合は、老齢給付金を受け取ることはできません。

すぐに受け取らない場合は、運用が継続されます(受け取りをしない場合は手続きやお申し出は不要です)。

運用を継続する場合は、各種手数料が掛かる場合がございます。

75歳の誕生日の3ヶ月前までに請求手続きを行ってください。給付請求されないまま75歳の誕生日の前日を迎えると、一時金のみ(年金での受給不可)の取り扱いとなります。

その場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無い場合と同様20% + 復興税特別所得税が源泉徴収されます。