税金の確認

DCの給付金は所得として課税されます。
給付金の受け取り方法により税金の計算が異なりますので、以下をご確認ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

1.老齢給付を年金で受け取る場合

  1. 1)雑所得として公的年金等控除が適用されます。
  2. 2)年金支給時に所得税として7.5%*1相当が源泉徴収されます。
  3. 3)一旦源泉徴収がされますが、雑所得は総合課税ですので、税額の精算を行う場合、確定申告が必要になります。

老齢年金の支払金額にかかわらず、一律7.5%*1の源泉徴収を行います。

*1 復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。

雑所得の公的年金等についての課税金額 = 公的年金等の収入金額の合計額 - 公的年金等控除額

2.老齢給付を一時金で受け取る場合

一時金支払日で課税年分が決まります(1/1~12/31支払いがその年の退職所得)。
一時金の支払日は、NRKで書類に不備の無いことを確認しお支払いの処理を行うことにより決まります。
Web給付でお手続きされた場合、Webの画面入力を完了しただけでは、手続きは終了せず支払日は確定しませんのでご注意ください。
  1. 1)一時金支払時に退職所得として所得税と地方税を源泉徴収します。
  2. 2)退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、「退職所得」として他の所得と分離して課税(申告分離)されるため、原則として確定申告を行う必要はありません。
  3. 3)退職所得控除が適用されます。
  4. 4)DCの老齢一時金受取年と同年に他の退職所得を受け取っている場合には、原則としてご提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、所得を合算して税金を再計算します。
  5. 5)DCの老齢一時金受取年の前年以前19年以内に他の退職所得の受け取りがあった際は、原則としてご提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、退職所得控除を調整して税金を計算します。

課税所得金額

課税所得の金額=(退職所得等の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

短期退職手当等に該当するとき  
2022年1月1日以降の支払いから

短期退職手当等を受けた場合は算出方法が異なります。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

出典:国税庁ホームページ
No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)|国税庁

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額 備考
20年以下 40万円 × 勤続年数 退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、一時金の額の20%(*2)が源泉徴収されます。

*2 復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。

退職所得の源泉徴収税額の速算表

(A)
課税退職所得金額
(千円未満切捨て)
(B)
税率
(C)
控除額
税額 =((A)×(B) -(C))× 102.1%
195万円以下 5% - ((A)× 5%)× 102.1%
195万円超~330万円以下 10% 97,500円 ((A)×10%-97,500円)× 102.1%
330万円超~695万円以下 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)× 102.1%
695万円超~900万円以下 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)× 102.1%
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)× 102.1%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)× 102.1%
4,000万円超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)× 102.1%

地方税の計算方法

市町村民税 = 退職所得の金額 × 6%
都道府県民税 = 退職所得の金額 × 4%