企業を退職された方

お手続方法

加入者資格を喪失された場合、積み立てた年金資産は他の確定拠出年金へ移換することになりますので、お早めに以下のいずれかのお手続きをお取りください。

  1. 「個人型確定拠出年金制度」(以下「個人型年金」といいます)への移換を行う。
    (加入者として掛金を拠出しながら、移換金の運用を行う。または、運用指図者として移換金の運用を行うのいずれかとなります。)
  2. 「企業型確定拠出年金制度」(以下「企業型年金」といいます)への移換を行う。
    (転職先の「企業型年金」にご加入した場合が該当します。)
  3. 脱退一時金として受取る。
    (脱退一時金として受取るためには、一定の受給要件を満たしている事が必要です。)
  4. 確定給付企業年金への移換を行う。
    (新たな勤務先で確定給付企業年金があり、確定給付企業年金規約にて、確定拠出年金の資産管理機関から移換を受けることができる旨定められていることが必要です。)
  5. 通算企業年金への移換を行う。
    (企業年金連合会の実施する通算企業年金への移換が可能です。)

合併等により中小企業退職金共済に移換ができる場合があります。詳しくは転職先にご確認ください。

移換時には、全ての運用商品が自動的に売却(現金化)されますので、ご留意ください。
また、売却日の指定等ができません。

お手続きを行わなかった場合の年金資産の取扱については、「移換お手続きを行わなかった場合」をご参照ください。

退職後の年金資産の移換手続きの流れ

退職後の年金資産の移換手続きの流れ

(注)企業型規約が年単位化に該当せず、かつ、企業型加入者掛金を拠出していない場合のみ、個人型への移換が可能です。

(★)条件を満たしていれば、脱退一時金としての受取が可能な場合があります。

詳細は下記脱退一時金を受け取るを参照してください。

【国民年金の被保険者種別表】
被保険者種別 対象者
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の日本に住所を有する自営業者や学生及び厚生年金保険の適用のない企業にお勤めの方
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合等の被用者年金制度の加入者
第3号被保険者 被用者年金制度の加入者(第2号被保険者)により扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)
任意加入被保険者 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望し、国民年金に任意加入している方

企業型の加入者となる

転職先企業が、確定拠出年金を実施している場合は、今までに積み立てられた年金資産は転職先の企業型年金に移換することができます。
また、転職先企業の企業型年金規約が年単位化に該当せず、かつ企業型加入者掛金を拠出していない場合、個人型年金の加入者もしくは運用指図者になることができます。
この場合、前職の年金資産は企業型年金、あるいは個人型年金のいずれかに移換します。

転職先の企業にお手続き方法をご確認ください。

個人型の加入者となる

過去に積み立てられた年金資産は個人型年金に移換することができます。

「個人型年金加入申出書」及び「個人別管理資産移換依頼書」等を受付金融機関にご提出ください。

個人型の運用指図者となる

過去に積み立てられた年金資産は個人型年金に移換することができます。

「個人別管理資産移換依頼書」等を受付金融機関にご提出ください。
(★)条件に該当する場合は脱退一時金を受け取ることが可能です。
詳細は下記脱退一時金を受け取るを参照してください。

確定給付企業年金に移換する

過去に積み立てられた年金資産は確定給付企業年金に移換することができます。

確定給付企業年金の実施事業所または企業年金基金から入手した専用の移換申出書を移換元の確定拠出年金記録関連運営管理機関に提出します。
(お手続き方法の詳細は、確定給付企業年金の実施事業所または企業年金基金にご確認ください。)

通算企業年金に移換する

過去に積み立てられた年金資産は企業年金連合会が実施する通算企業年金に移換することができます。

企業年金連合会のホームページにて移換申出情報を入力します。
(お手続き方法の詳細は、企業年金連合会にご確認ください。)

脱退一時金を受け取る

企業型【脱退一時金】(個人別管理資産が1.5万円以下の場合)

以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者でないこと
  2. 企業型年金加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内でのお手続きであること
  3. 個人別管理資産が1.5万円以下であること

企業型【脱退一時金】(個人別管理資産が1.5万円超の場合)

以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者でないこと
  2. 企業型年金加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内でのお手続きであること
  3. 60歳未満であること
  4. 以下のいずれかに該当すること         
    ・国民年金の第1号被保険者で保険料の納付が免除(全部もしくは一部)されていること
    ・日本国籍および日本に住所を有しないこと(国民年金の第2号被保険者または日本に住所を有しないが特別な理由で国民年金の第3号被保険者除く)
    ・20歳未満の者(国民年金の第2号被保険者除く)であること
    ・国民年金法附則第5条第1項1号の規定による任意加入被保険者または規定により任意加入被保険者となることができること       
  5. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  6. 確定拠出年金の障害給付金の受給権がないこと
  7. 通算拠出期間が1月以上5年以下又は請求した日における(前月末)個人別管理資産が25万円以下であること

個人型【脱退一時金】

以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 60歳未満であること
  2. 企業型年金加入者でないこと
  3. 以下のいずれかに該当すること         
    ・国民年金の第1号被保険者で保険料の納付が免除(全部もしくは一部)されていること
    ・日本国籍および日本に住所を有しないこと(国民年金の第2号被保険者または日本に住所を有しないが特別な理由で国民年金の第3号被保険者除く)
    ・20歳未満の者(国民年金の第2号被保険者除く)であること
    ・国民年金法附則第5条第1項1号の規定による任意加入被保険者または規定により任意加入被保険者となることができること       
  4. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  5. 確定拠出年金の障害給付金の受給権がないこと
  6. 通算拠出期間が1月以上5年以下又は請求した日における(前月末)個人別管理資産が25万円以下であること
  7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
<制度改正に伴う経過措置脱退要件について>

2016年12月31日時点で企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失していて、かつ2017年1月1日以降に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失したことがない方は、制度改正に伴う経過措置として以下の受給要件が適用されます。

以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 継続個人型年金運用指図者であること(注)
  2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権がないこと
  3. 通算拠出期間が1月以上3年以下又は請求した日における(前月末)個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと
  5. 企業型脱退一時金の支給を受けていないこと
個人型【脱退一時金】

(注)下記①~③を満たす方を継続個人型年金運用指図者と言います。

①企業型年金加入者の資格を喪失した方であって、企業型年金運用指図者資格または個人型年金加入者資格を取得せずに個人型年金へ移換を行い継続して個人型年金運用指図者であること
もしくは
企業型年金加入者の資格を喪失後に自動移換された方であって、企業型年金運用指図者資格または個人型年金加入者資格を取得せずに個人型年金へ移換を行い継続して個人型年金運用指図者であること

②上記の個人型年金運用指図者となった日から継続して個人型年金加入者の資格があること(※)

(※)個人型年金の加入者になる資格があるのは、下記以外の方です。
なお、制度改正に伴う経過措置による取扱となるため、ここで言う「個人型年金の加入者になる資格」は現在の法令により定められたものとは異なります。

  • 国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている者(一部例外を除く)
  • 国民年金の第3号被保険者(国民年金の第2号被保険者の被扶養者)
  • 国内非居住者(国民年金の第2号被保険者である者を除く)
  • 企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)制度の加入員または加入者
  • 私立学校教職員共済の加入者
  • 国家公務員共済組合又は、地方公務員等共済組合の組合員

③上記の個人型年金運用指図者となった日から2年を経過したこと

《ご注意》
  1. (1)他の制度に資産を移す際(脱退一時金を受給する場合を含みます)、企業型年金規約により事業主返還金が発生することがあります。
  2. (2)ご加入された月と同じ月に加入資格を喪失された場合、加入者の資格はございませんので、上記《お手続き方法》に記載の各手続きは不要です。(ただし、移換実績のある方は、上記手続きが必要です。)
  3. (3)加入者資格喪失日の翌月から6ヶ月以内に上記手続きをお取りにならなかった場合、確定拠出年金法に基づき資産が移換されますので、お早めに手続きをお取りください。詳細は「移換お手続きを行わなかった場合」を参照してください。
  4. (4)記録関連運営管理機関は脱退一時金が請求された場合、裁定請求された加入者番号(口座)以外の記録が確定拠出年金制度内にある場合には、それらの記録を考慮した情報で脱退一時金の支給可否を判定する必要があります。そのため、脱退一時金が請求された場合には、弊社以外の記録関連運営管理機関に加入者等期間や個人別管理資産額等、裁定に必要な情報の提供を依頼します。弊社以外の記録関連運営管理機関より提供された情報は脱退一時金の裁定以外の目的には使用いたしません。
  5. (5)脱退一時金をお支払いした場合、当該口座に係る支給月より前の「加入者期間」や「運用指図者期間」等については、確定拠出年金制度における通算加入者等期間に算入できなくなります。通算加入者等期間に算入できない場合、確定拠出年金の老齢給付金の受給権を取得できる年齢に影響する場合があります。

基礎年金番号に変更がある場合について

企業型年金の加入者であった方から移換のお申し出を頂く際には、ご本人様の基礎年金番号が必要となりますが、移換先の記録関連運営管理機関にご提出頂いた基礎年金番号が、移換元の記録関連運営管理機関で管理されている基礎年金番号と不一致である場合、正当な基礎年金番号を確認のうえ不一致を解消する必要が生じるため、その後の移換事務が滞ることとなります。
つきましては、基礎年金番号に変更がある場合、あらかじめご本人様から移換元の記録関連運営管理機関または移換元の企業型の事業主様にご連絡のうえ、番号変更のお手続きを頂きますようお願いいたします。

なお、厚生労働省発出の事務連絡(※)に記載されております通り、不一致の原因が日本年金機構への不正アクセスに起因する基礎年金番号の変更であることが確認された場合には、移換先の記録関連運営管理機関より厚生労働省に照会のうえ、移換手続きを継続することも可能です。 ただし、本対応については厚生労働省への確認手続きに相応の時間を要することが予想されますのでご留意ください。

平成28年2月10日発出 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000112600.pdf

移換お手続きを行わなかった場合

加入者資格喪失月の翌月から6ヶ月以内に移換手続を行わなかった場合、以下のいずれかの移換が行われます。

  1. 移換先となる確定拠出年金制度が存在する場合

    移換先となる制度が企業型である場合は確定拠出年金法第80条第2項、個人型である場合は確定拠出年金法第83条に基づき、それぞれの制度に移換します。

    なお、移換先となる制度が個人型である場合にお送りしている「個人型確定拠出年金への移換のお知らせ」が住所不明等によりお手元に届かず返送された場合においては、再度、退職した企業から住所確認を行います。住所が確認できた場合は、確認後の住所に再送付いたします。
    住所が確認できなかった場合は、確定拠出年金法第83条に基づき、個人別管理資産が個人型確定拠出年金制度に移換された旨を弊社のホームページに掲載し公告いたします。

  2. 移換先となる確定拠出年金制度が存在しなかった場合

    確定拠出年金法第83条に基づき自動移換となります。次項「年金資産が自動移換される流れ」をご参照ください。

年金資産が自動移換される流れ

企業型年金加入者の資格を喪失され、加入者資格喪失日の翌月から6ヶ月以内に移換手続きを行わず、移換先となる確定拠出年金制度が存在しなかった方は、確定拠出年金法第83条に基づき個人別管理資産を、国民年金基金連合会に自動移換します。

年金資産が自動移換される流れ

【資産が自動移換された場合のデメリット】

  • 自動移換された資産は、売却され現金として管理されますので、利息はつきません。
  • 自動移換された資産が国民年金基金連合会で管理された期間は、確定拠出年金における加入期間とみなされず、60歳になっても年金資産として受け取れない場合があります。
  • 国民年金基金連合会に自動移換された時と、その後企業型・個人型確定拠出年金制度へ移換した時に、それぞれ手数料が発生するほか、 毎月の管理料負担も必要となります。

【自動移換時の住所不明について】

自動移換完了時にお送りしている「自動移換完了のお知らせ」が住所不明等によりお手元に届かず返送された場合においては、再度、退職した企業から住所確認を行います。 住所が確認できた場合は、 確認後の住所に再送付いたします。
住所が確認できなかった場合は、確定拠出年金法第83条に基づき、個人別管理資産が国民年金基金連合会に移換された旨を弊社のホームページに掲載し公告いたします。