解約価額
投資信託などの単位口数あたりの資産価値のことで、基準価額とならんで表示されます。解約に要する費用が控除されていますので、基準価額とは異なる場合があります。
投資信託などの単位口数あたりの資産価値のことで、基準価額とならんで表示されます。解約に要する費用が控除されていますので、基準価額とは異なる場合があります。
各商品の最新または特定日時点の評価額のことで、資産評価額とならんで表示されます。解約に要する費用が控除されていますので、資産評価額とは異なる場合があります。なお、解約時評価額は、法令で定められた個人別管理資産額とは異なることがありますので、ご注意ください。
売(買)発注を行った時点における商品のおおよその売却額(購入額)です。実際の売却額(購入額)は、約定を行った時点の市場状況等により変動する可能性があり、この金額での約定を保証するものではありません。
確定拠出年金の個人別管理資産を確定給付企業年金へ移すことをいいます。新たな勤務先で確定給付企業年金があり、確定給付企業年金規約にて、確定拠出年金の資産管理機関から移換を受けることができる旨が定められていることが必要です。
退職後に受給する年金額が、報酬や勤続年数によりあらかじめ確定していて、それを賄うのに必要な拠出金が年金数理計算に基づいて積み立てられていく年金のことをいいます。(確定拠出年金との対比で使用される用語です。確定給付年金の代表的なものとして、存続厚生年金基金、確定給付企業年金があります。)
あらかじめ決められた掛金を払い込み、その運用実績により給付額が変動する年金制度です。企業または個人が掛金を拠出し、加入者自身が自己責任で運用を行います。企業型年金と個人型年金に区別され、対象者、掛金、運営の仕組みなどが異なっています。
特定期間が経過した際に、以下の内容をお伝えする通知書です。
一定期間受け取ることができる年金です。
企業型の場合、掛金は事業主が拠出し、全額損金算入で給与とみなしません。
また、規約で定められている場合、加入者も自ら掛金を拠出することができ、当該掛金は所得控除の対象となります。
個人型の場合、掛金は加入者が拠出し、全額所得控除となります。 また、事業主が拠出する中小事業主掛金がある場合、当該掛金は全額損金に算入できます。
なお、加入者ごとに拠出限度額があります。
国民年金基金連合会から委託を受け、掛金のとりまとめ事務を行います。
個人型加入者または登録事業所が指定した掛金引落用口座の金融機関です。
確定拠出年金におけるお客様の位置付けとなります。
個人型年金において、国民年金の保険料未納や資格喪失等の理由により掛金を拠出できない月があることが判明した場合、その該当月の掛金額を加入者(中小事業主掛金制度導入の場合は事業主)に返還します。
マッチング拠出において、加入者自身が拠出する掛金額のことをいいます。
これに対し、企業が拠出する掛金額のことを「事業主掛金額」とよびます。
厚生年金保険の適用事業所である企業が実施する確定拠出年金制度のことをいいます。
企業型年金において、掛金の拠出がなくなり、それまでに積み立てた個人別管理資産について 運用の指図を行うことのできる方をいいます。
(企業型年金加入者とは異なります。)
企業型年金において掛金が拠出され、かつその個人別管理資産について運用の指図を行うことができる方をいいます。
通算加入者等期間が0月の場合にのみ、老齢給付金の支給要件の基準となる日付。
起算日から5年を経過した場合に老齢給付金が請求可能となります。
投資信託などの単位口数あたりの資産価値のことです。
一括でお受け取りいただく給付金です。
※老齢給付金(一時金)
※障害給付金(一時金)
※死亡一時金
※脱退一時金
があります。
定期的にお受け取りいただく給付金です。
※老齢給付金(年金)
※障害給付金(年金)
があります。
一部を一時金で、残りを年金でお受け取りいただく給付金です。
お客様の掛金が資産管理機関・事務委託先金融機関に着金することを指します。掛金による商品購入の発注は、資産管理機関の着金確認の後行われます。
個人型年金の場合、お客様の口座からの引き落とし日と、事務委託先金融機関への拠出(着金)日は異なりますのでご注意ください。
確定拠出年金制度に加入してから積み立てられた掛金、移換金および制度移換金の累計です。
企業型年金の場合、企業型年金規約で定めることにより、拠出単位期間を区分して、その区分した期間ごとに拠出することもできます。拠出区分期間とは、その区分した期間のことをいいます。
個人型年金の場合、加入者が月単位で任意に個人型掛金拠出単位期間を区分した期間となります。
法令で定められている拠出限度額のことです。
【企業型掛金における拠出限度額】
DB等の他制度に加入している場合、55,000円-DB等の他制度掛金相当額が限度額となります。(※1)
加入していない場合は55,000円です。
企業単位の拠出限度額が設定されている場合、その金額と上記金額の小さい方が拠出限度額となります。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:有の企業の場合>
12月から翌年11月までの間、加入の状況などに応じて法令に定められた額を各月分加算していった額が拠出限度額となります。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:無の企業の場合>
《年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している企業で、「企業単位の拠出限度額<法定限度額」の方》
12月から翌年11月までの間、実際に拠出した金額が企業単位の拠出限度額に満たない分がある場合は、翌月以降に繰越することができます。ただし、拠出限度額の上限は法定限度額です。
《年金規約により企業単位の拠出限度額を設定していない企業の方、
および、企業単位の拠出限度額を設定している企業で「企業単位の限度額>法定限度額」の方》
各月の拠出限度額は法定限度額です。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:無、年単位化実施:無の企業の場合>
拠出限度額は月単位で設定されます。年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している場合、その金額と法定限度額の小さい方が拠出限度額になります。
【個人型掛金における拠出限度額】
第一号被保険者、任意加入被保険者の方で国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料を納付している場合は、
その額を控除した額が毎月拠出限度額に加算される額になります。
企業型年金に同時加入している方やDB等の他制度に加入している方の場合、
55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)が限度額となります。(※2)
(※1)2024年12月時点で設立済みの制度については、経過措置として従来通りの限度額(他制度加入あり:27,500円、他制度加入なし:55,000円)とすることも認められています。
(※2)ただし、月額2万円を上限とします。
掛金の拠出は、12月から翌年11月までの12ヶ月間を1つの単位として拠出します。
この期間のことを掛金拠出単位期間といいます。
確定拠出年金制度の加入者・運用指図者に関する個人情報、運用指図、資金の流れ等を記録・管理・保存したり、これらの情報を加入者・運用指図者に通知する業務のことです。レコード・キーピングともいいます。
運用会社が投資信託等の運用結果を取りまとめる日です。運用の結果得られた収益が決算後に分配される投資信託等もあります。
国民年金を途中で脱退した方や解散基金に加入していた方に対する年金原資を一元的に管理して、年金や遺族一時金の給付を行うことなどを目的とし、各国民年金基金により設立された法人です。
同連合会は、確定拠出年金では個人型年金の実施者となり、加入者の資格の確認や拠出された掛金の管理を行います。
企業型資格喪失後(喪失日の属する日の翌月から起算して6ヶ月間)何も届出がなく、他に移換先となる確定拠出年金制度が存在しない方は、国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された方の記録管理を行う運営管理機関を個人型特定運営管理機関といいます。
企業型資格喪失後(喪失日の属する日の翌月から起算して6ヶ月間)何も届出がなく、他に移換先となる確定拠出年金制度が存在しない方は、国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された方の資産管理を行う金融機関を、個人型特定事務委託先金融機関といいます。
国民年金基金連合会が主体となって実施する確定拠出年金制度のことです。個人が任意で加入し、拠出限度額の範囲内で任意に拠出を行います。
個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図のみを行う方のことをいいます。(個人型年金加入者とは異なります。)
個人型年金において掛金を拠出し、かつその個人別管理資産について運用の指図を行うことができる方のことをいいます。
個人型年金において個人が拠出する掛金のことです。拠出限度額の範囲内で任意に拠出額を設定し、拠出を行います。
基準日における商品ごとの持分相当額の合計です。解約などに要する手数料等を控除した後の金額となります(具体的な計算方法は政令で定められています)。
確定拠出年金の加入者が離転職する際、個人の資産を転職先の確定拠出年金制度などに非課税で移すことをいいます。移換の項を参照ください。