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確定拠出年金の拠出限度額引上げについて
確定拠出年金施行令が改正されたことに伴ない、平成22年1月1日より、確定拠出年金の毎月の拠出限度額が以下のとおりに引き上げられます。
1.企業型年金にご加入の方
変更前 | 変更後 | 注意事項 | |
お勤め先に他の企業年金が無い場合 | 46,000円 | 51,000円 | お勤め先企業ごとの拠出限度額は左記の額を限度として個別に設定されています。 |
お勤め先に他の企業年金がある場合 | 23,000円 | 25,500円 |
2.個人型年金にご加入の方およびご加入予定の方
変更前 | 変更後 | 注意事項 | |
企業にお勤めの場合 (第2号被保険者の場合) |
18,000円 | 23,000円 |
・新拠出限度額への掛金額増額、または新拠出限度額によるご加入については、平成22年1月4日(月)より受付開始予定です。 ・掛金額の変更は確定拠出年金法により毎年4月から翌年3月までの1年間で1回と定められています。そのため、平成21年4月1日から12月末の間に掛金額変更を行なった方は平成22年4月1日から新しい掛金額への変更が可能となります。 |
自営業等の場合 |
68,000円 | 68,000円 (変更無し) |