重要なお知らせ

確定拠出年金法の改正(2017年1月1日施行)について

2017年1月1日より、確定拠出年金法の一部が改正となりました。

個人型DCの加入可能範囲の拡大
個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能となりました。(※)企業年金加入者は規約に定めた場合に限る。
また、個人型DCの加入可能範囲が拡大したことにより、脱退一時金の支給要件が変更となりました。


詳しくは脱退一時金を受け取るをご覧ください。