重要

2026年11月・12月の裁定請求、年跨ぎ処理の取り扱いについて

11月・12月に確定拠出年金の老齢給付金(一時金・併給)の裁定請求書類(以下、裁定請求書類)をご提出いただく場合の「退職所得の受給に関する申告書」の取り扱いについてご案内いたします。

なお、運営管理機関から別途ご案内がある場合、そちらのご案内に沿って裁定請求書類の作成、ご提出をお願いいたします。

1. 老齢一時金の課税年分について

給付金のお支払いにつきまして、裁定請求書類の内容確認、商品の売却および送金所要日数等により、裁定請求書類の到着から給付金のお支払いまでタイムラグが発生いたします。

よって、以下2. の到着期限までに弊社に到着した裁定請求書類について、当年内のお支払いといたします。(提出書類に不備がないものに限ります)

2. 当年内のお支払いとするための書類到着期限

(1) 確定拠出年金や他の退職手当にかかる勤続期間が5年以下の場合

確定拠出年金や他の退職手当にかかる勤続期間が5年以下の場合は、税計算処理に時間を要するため、下記期限といたします。

  • ※
    確定拠出年金の勤続期間が5年以下で、かつ、当年の他の退職手当がない場合は(2) のスケジュールをご参照ください。

企業型プラン(企業型DC)にて、ご請求されるお客さま 11月10日(火)まで

個人型プラン(iDeCo)にて、ご請求されるお客さま 11月2日(月)まで

(2) (1) に該当しない場合

  • ※
    「退職所得の受給に関する申告書」をご提出されない場合も、以下の表の到着期限とさせていただきます。

企業型プラン(企業型DC)にて、ご請求されるお客さま 11月19日(木)まで

個人型プラン(iDeCo)にて、ご請求されるお客さま 11月10日(火)まで

3. その他ご留意事項

(1) 「退職所得の受給に関する申告書」に記載いただく課税年について

上記2.の到着期限までに提出いただく場合、課税年を「2026年」とし、裁定請求書類のご記入をお願いいたします。弊社への到着が上記2.の到着期限を過ぎる場合、課税年を「2027年」とし、裁定請求書類のご記入をお願いいたします。なお、「退職所得の受給に関する申告書」の課税年を「2027年」とご記入いただいた裁定請求書類が弊社に到着した場合、上記2.の到着期限に関わらず、翌年のお支払いとさせていただきます。

(2) 「退職所得の受給に関する申告書」の"その年1月1日現在の住所"欄に記載する住所について

老齢一時金の支払が翌年となる場合、翌年1月1日時点で居住すると見込まれる住所の記載をお願いいたします。

(3) 老齢一時金のお支払いが翌年となる場合について

上記の到着期限までに弊社へ裁定請求書類が到着した場合でも、商品の売却が遅れる等の理由により支払が「2027年」になることがあります。この場合は、「退職所得の受給に関する申告書」の課税年を「2027年」に訂正する必要がございますので、ご認識おき願います。なお、11月・12月の裁定請求に関わらず、給付金のお受け取りまでに時間を要するケースにつきましては、 給付金お受け取りまでのスケジュールに記載しておりますので、ご確認ください。

(4) 老齢年金のお支払いの遅延について

11月に老齢併給裁定を提出され、一時金の課税年が翌年の場合、通常の年金支払が遅延する可能性がございます。