2017年1月1日より、確定拠出年金法の一部が改正となりました。
個人型DCの加入可能範囲の拡大
個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者※、公務員等共済加入者も加入可能となりました。
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※企業年金加入者は規約に定めた場合に限る。
また、個人型DCの加入可能範囲が拡大したことにより、脱退一時金の支給要件が変更となりました。
詳しくは脱退一時金を受け取るをご覧ください。
2017年1月1日より、確定拠出年金法の一部が改正となりました。
個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者※、公務員等共済加入者も加入可能となりました。
また、個人型DCの加入可能範囲が拡大したことにより、脱退一時金の支給要件が変更となりました。
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