さ行
【裁定】
裁定とは、加入者等の方が給付を受けることについて、判断、決定することをいいます。
確定拠出年金制度では、年金を受け取るための手続を受給者(加入者)の方が行っていただき、記録関連運営管理機関が裁定を行います。
【雑所得】
公的年金等のほか、たとえば謝礼などによる所得をいいます。確定拠出年金制度でお受け取りになる老齢年金は、公的年金等控除対象の雑所得です。
老齢年金では、一旦源泉徴収がされますが、最終的に年金受給者の方が確定申告により税額の精算を行う必要があります。
【資格喪失】
以下の事由に該当した場合に資格を喪失します。
■企業型年金加入者の資格喪失
- 死亡したとき
- 実施事業所に使用されなくなったとき
- 使用される事業所が実施事業所でなくなったとき
- 被用者年金被保険者等でなくなったとき
- 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき
- 60歳に達したとき
■企業型年金運用指図者の資格喪失
- 死亡したとき
- 当該企業型年金の個人別管理資産がなくなったとき
- 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき
■個人型年金加入者の資格喪失
- 死亡したとき
- 60歳に達したとき
- 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき
- 第三号被保険者になったとき
- 個人型年金運用指図者になったとき
- 国民年金法の規定により国民年金法の保険料の全額、3/4、半額、1/4を納付することを要しないとなったとき
■個人型年金運用指図者の資格喪失
- 死亡したとき
- 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき
- 個人型年金加入者となったとき
【支給月】
年金規約で規定された年金のお受け取り月です。年間支給回数により支給月は予め決められています。
【事業主掛金】
企業型年金において、事業主から拠出された掛金です。
【事業主返還資産額・ 事業主返還金額】
勤続期間が3年未満でご退職された場合などに、個人別管理資産額のうち事業主掛金に相当する部分として事業主に返還する金額。事業主掛金の累計額と事業主掛金分の資産売却額のいずれか少ない方の金額に事業主返還率を乗じて算出します。
詳細はご加入のプランの規約により定められています。
【資産管理機関】
確定拠出年金制度の実施にあたり、加入者個人別の年金資産を他の資産から分離して管理・保全する機関のことです。運営管理機関からの運用の指図に基づき、商品提供機関との資金のやりとりなども行います。
【資産管理機関手数料・ 事務委託先金融機関手数料】
確定拠出年金制度の実施にあたり、加入者個人別の年金資産を他の資産から分離して管理・保全する機関のことです。運営管理機関からの運用の指図に基づき、商品提供機関との資金のやりとりなども行います。
【資産売却】
お客様の個人別管理資産を構成する商品を以下の理由で売却することを指します。
- 確定拠出年金制度から給付を受ける
- 転職・退職等により他の確定拠出年金制度に移換する
- 還付・返戻を行う
- 運営管理機関の変更、プラン、商品群等の変更により資金を移動する
- 定時手数料徴収時
【資産評価額】
各商品の最新または特定日時点の評価額およびその合計のことです。資産評価額は、各商品の解約額、法令で定められた個人別管理資産額とは異なることがありますので、ご注意ください。
【市町村民税】
給付金(一時金)から特別徴収される地方税のうち市町村、特別区に納める分です。
老齢年金では市町村民税の特別徴収は行いません。他の所得と合算して、年金受給者が市町村長に納入します。
【自動移換】
企業型年金加入者の資格を喪失され、資格喪失の翌月から6ヶ月以内に移換手続を行わなかった方(「企業型年金運用指図者」となった方を除きます)は、確定拠出年金法第83条にもとづき、個人別管理資産を国民年金基金連合会に自動移換(強制移換)します。
【死亡一時金】
加入者又は運用指図者(年金受給者を含みます)が、死亡された時にご遺族がお受け取りいただける給付金です。
【事務委託先金融機関】
国民年金基金連合会から資産管理に関する事務を受託し、年金資産の管理を行う機関です。
資産管理機関の項目を参照ください。
【終身年金】
受給者の方が生涯にわたり受け取ることができる年金です。
【障害給付金】
加入者等の方が、70歳に達する前に政令で定める程度の障害の状態となった場合、裁定請求に基づいてお受け取りいただける給付金です。障害給付金は非課税です。
【所得税】
「所得税」は、給付金(年金、一時金)から源泉徴収される国税です。
確定拠出年金制度では、例えば、老齢年金では雑所得、老齢一時金では退職所得となります。
【制度移換金】
企業年金制度(厚生年金基金、適格退職年金)や退職給与制度の資産から、確定拠出年金制度に移換した金額です。

