か行
【解約価額】
投資信託などの1口あたりの資産価値のことで、基準価額とならんで表示されます。解約に要する費用が控除されていますので、基準価額とは異なる場合があります。
【解約時評価額】
各商品の最新または特定日時点の評価額のことで、資産評価額とならんで表示されます。解約に要する費用が控除されていますので、資産評価額とは異なる場合があります。なお、解約時評価額は、法令で定められた個人別管理資産額とは異なることがありますので、ご注意ください。
【概算売却額・概算購入額】
売(買)発注を行った時点における商品のおおよその売却額(購入額)です。実際の売却額(購入額)は、約定を行った時点の市場状況等により変動する可能性があり、この金額での約定を保証するものではありません。
【確定給付年金】
退職後に受給する年金額が、報酬や勤続年数によりあらかじめ確定していて、それを賄うのに必要な拠出金が年金数理計算に基づいて積み立てられていく年金のことをいいます。(確定拠出年金との対比で使用される用語です。確定給付年金の代表的なものとして、確定給付企業年金、厚生年金基金、適格退職年金があります。)
【確定拠出年金】
あらかじめ決められた掛金を払い込み、その運用実績により給付額が変動する年金制度です。企業または個人が掛金を拠出し、加入者自身が自己責任で運用を行います。企業型年金と個人型年金に区別され、対象者、掛金、運営の仕組みなどが異なっています。
【確定年金】
一定期間受け取ることができる年金です。
【掛金】
企業型の場合、掛金は事業主が拠出し、全額損金算入で給与とみなしません。また、規約で定められている場合、加入者も自ら掛金を拠出することができ、当該掛金は所得控除の対象となります。
個人型の場合、掛金は加入者の方が拠出し、全額所得控除となります。なお、加入者ごとに拠出限度額があります。
【掛金額累計】
確定拠出年金制度に加入してから積み立てられた掛金、移換金および制度移換金の累計です。
【掛金対象年月】
掛金対象年月は、資産管理機関・事務委託先金融機関宛に納付(以下、拠出といいます)される掛金がいつの月のものかを示しています。
企業型年金においては、毎月の掛金は、掛金対象年月の翌月末日までに資産管理機関に拠出されます。 (例えば10月の掛金は11月末日までに拠出されます。)
個人型年金においては、毎月の掛金は、通常、掛金対象年月の翌月末頃にお客様の口座から引き落としを行い、翌々月に事務委託先金融機関へ拠出されます。(ただし、加入当初の月の掛金は、ご加入の時期により複数月分まとめて引き落とし、拠出されることがあります。)
【掛金とりまとめ金融機関】
国民年金基金連合会から委託を受け、掛金のとりまとめ事務を行います。
【掛金引落金融機関】
個人型加入者または登録事業所が指定した掛金引落用口座の金融機関です。
【加入者掛金】
企業型年金において、加入者から拠出された掛金です。
【加入状況】
確定拠出年金におけるお客様の位置付けとなります。
- *加入者・・・・・・・・
- 掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う方。
- *運用指図者・・・
- 個人別管理資産について運用の指図を行う方(加入者の方は含まれません)。
- *未加入者・・・・・・
- 企業型年金において、加入することを目的として、あらかじめ氏名等のデータ登録が行われた方。
- *未移換者・・・・・・
- 企業型年金において、ご退職等により加入資格を喪失され、個人別管理資産がお勤めになられていた企業のプランに残っている方。
【還付】
個人型年金において、国民年金の保険料未納や資格喪失等の理由により掛金を拠出できない月があることが判明した場合、その該当金額を加入者に返却します。
【企業型年金】
厚生年金保険の適用事業所である企業が実施する確定拠出年金制度のことをいいます。
【企業型年金運用指図者】
企業型年金において、掛金の拠出がなくなり、それまでに積み立てた個人別管理資産について 運用の指図を行うことのできる方をいいます。
(企業型年金加入者とは異なります。)
【企業型年金加入者】
企業型年金において掛金が拠出され、かつその個人別管理資産について運用の指図を行うことができる方をいいます。
【基準価額】
投資信託などの1口あたりの資産価値のことです。
【給付金(一時金)】
一括でお受け取りいただく給付金です。
*老齢給付金(一時金)
*障害給付金(一時金)
*死亡一時金
*脱退一時金
があります。
【給付金(年金)】
定期的にお受け取りいただく給付金です。
*老齢給付金(年金)
*障害給付金(年金)
があります。
【給付金(併給)】
一部を一時金で、残りを年金でお受け取りいただく給付金です。
【強制移換】
自動移換の項目をご参照ください。
【拠出】
お客様の掛金が資産管理機関・事務委託先金融機関に着金することを指します。掛金による商品購入の発注は、資産管理機関の着金確認の後行われます。
個人型年金の場合、お客様の口座からの引き落とし日と、事務委託先金融機関への拠出(着金)日は異なりますのでご注意ください。
【拠出限度額】
確定拠出年金制度で、税制優遇を受けて積み立てすることができる月々の掛金の上限です。
■「企業型年金」の場合:
規約に基づき、企業(事業主)、または加入者掛金の拠出が認められている場合には企業(事業主)と加入者が、次の拠出限度額の範囲内で掛金を決定します。
*お勤め先に他の企業年金がある場合…25,500円/月
*お勤め先に他の企業年金がない場合…51,000円/月
■「個人型年金」の場合:
加入者自身が、次の拠出限度額の範囲内で掛金を決定します。
*自営業等の場合(第1号被保険者の方)…68,000円/月
(ただし、国民年金基金に加入している方はその掛金を控除した額)
*企業にお勤めの場合(第2号被保険者の方)…23,000/月
なお、個人型年金の掛金は全額所得控除の対象となります。
【記録関連業務】
確定拠出年金制度の加入者・運用指図者に関する個人情報、運用指図、資金の流れ等を記録・管理・保存したり、これらの情報を加入者・運用指図者に通知する業務のことです。レコード・キーピングともいいます。
【決算日】
運用会社が投資信託等の運用結果を取りまとめる日です。運用の結果得られた収益が決算後に分配される投資信託等もあります。
【国民年金基金】
個人型年金において、加入申出書・変更届など各種届出の登録等を行います。なお、受付業務については、通常は受付金融機関を介して行われます。
【国民年金基金連合会】
国民年金を途中で脱退した方や解散基金に加入していた方に対する年金原資を一元的に管理して、年金や遺族一時金の給付を行うことなどを目的とし、各国民年金基金により設立された法人です。
同連合会は、確定拠出年金では個人型年金の実施者となり、加入者の資格の確認や拠出された掛金の管理を行います。
【個人型特定運営管理機関】
企業型資格喪失後(喪失日の属する日の翌月から起算して6ヶ月間)なんらかの届出がない方は、個人型へ自動移換されます。
自動移換された方の記録管理を行う金融機関を個人型特定運営管理機関といいます。
【個人型特定事務委託先金融機関】
企業型資格喪失後(喪失日の属する日の翌月から起算して6ヶ月間)なんらかの届出がない方は、個人型へ自動移換されます。
自動移換された方の資産管理を行う金融機関を、個人型特定事務委託先金融機関といいます。
【個人型年金】
国民年金基金連合会が主体となって、60歳未満の自営業者の方、企業年金や確定拠出年金の企業型年金のいずれもない企業の従業員の方、などを対象として実施する確定拠出年金制度のことです。個人が任意で加入し、拠出限度額の範囲内で任意に拠出を行います。
【個人型年金運用指図者】
個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図のみを行う方のことをいいます。(個人型年金加入者とは異なります。)
【個人型年金加入者】
個人型年金において掛金を拠出し、かつその個人別管理資産について運用の指図を行うことができる方のことをいいます。
【個人型年金加入者掛金】
個人型年金において個人が拠出する掛金のことです。拠出限度額の範囲内で任意に拠出額を設定し、拠出を行います。
【個人別管理資産額】
基準日における商品ごとの持分相当額の合計です。解約などに要する手数料等を控除した後の金額となります(具体的な計算方法は政令で定められています)。
【個人別管理資産の移換】
確定拠出年金の加入者が離転職する際、個人の資産を、転職先の確定拠出年金制度などに非課税で持ち込みができることをいいます。移換の項を参照ください。
