よくあるご質問
- Q1. 住所等が変わったので手続きをしたい。
- Q2. Web・モバイルサービスにログインできない。
- Q3. 毎月の掛金の商品の割合を変更したい。
- Q4. 運用商品預替(スイッチング)をしたい。
- Q5. 給付はどういう時に受けられますか?
- Q6. 老齢給付金を受け取りたい。
- Q7. 加入者が亡くなったので手続きをしたい。
- Q8. 老齢給付金にかかる税金について確認したい。(一時金)
- Q9. 老齢給付金にかかる税金について確認したい。(老齢年金)
- Q10.残高を調べてほしい。(知りたい)
資産評価額を教えてほしい。(知りたい) - Q11.暗証番号が使えない。
- Q12.「還付振込通知書」が届いたが、これは何か?
- Q13.「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」が届いたがどうしたらいいか。
退職した(する)がどうしたらいいか。 - Q14.「確定拠出年金 第2号加入者の届出書」が届いたが、これについて聞きたい。
- Q15.「移換完了のお知らせ」が届いたが、どうしたらいいか。
Q1.住所等が変わったので手続きをしたい。
A1.転居等により届出住所に変更が生じた場合、企業型加入のお客様は、企業の担当者あるいは運営管理機関にお申し出ください。個人型加入のお客様は受付金融機関にお申し出ください。
企業を退職された方はWeb上でも手続ができます。
ご利用にあたっては専用のユーザーID・暗証番号が必要となります。
Q2.Web・モバイルサービスにログインできない。
A2.ページ左上の「確定拠出年金Webサービス ログイン」から、 ヘルプ;ログインでお困りの方へをご参照ください。
Q3.毎月の掛金の商品の割合を変更したい。
A3.毎月の掛金で購入する商品の割合の変更は、運用割合変更の手続きとなります。
お手続きはコールセンターまたはWebでのお手続きとなりますので、ご利用にあたっては専用のユーザーID・暗証番号が必要となります。
Webでの変更の場合は、ページ左上の「確定拠出年金Webサービス ログイン」からご利用ください。
【運用割合変更取引のイメージ】
※時価の変動は考慮しておりません。

Q4.運用商品預替(スイッチング)をしたい。
A4.運用商品預替のお手続きは、既に運用が行われている商品の一部を売却し、その売却代金で他の商品を購入する手続きとなります。
お手続きはコールセンターまたはWebでのお手続きとなりますので、ご利用にあたっては専用のユーザーID・暗証番号が必要となります。
Webでの変更の場合は、ページ左上の「確定拠出年金Webサービス ログイン」からご利用ください。
【運用商品預替取引のイメージ】
※時価の変動は考慮しておりません。

Q5.給付はどういう時に受けられますか?
A5.確定拠出年金の給付は、以下のような時に受けられます。
(1)60歳を超えた時: 老齢給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。
(2)70歳までに、高度障害になった時: 障害給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。
(3)お亡くなりになった時: 死亡一時金をお受け取りになる場合をご覧ください。
(4)企業を退職された時: 脱退一時金をお受け取りになる場合をご覧ください。
Q6.老齢給付金を受け取りたい。
A6.老齢給付金は、下表の条件で、70歳になるまでいつでも請求することができます。
| ご加入年数 | お受け取り可能年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
老齢給付金の受給方法
1:全部を年金で受給
2:年金と一時金の併用(一部を一時金で、残りを年金で受給)
3:全部を一時金で受給
以上3つの中から選べます。ただし2、3については規約に定められている場合に限ります。
お手続き方法
(1)企業型:会社の確定拠出年金担当部署または運営管理機関へご連絡ください。
(2)個人型:受付金融機関または運営管理機関へご連絡ください。
老齢給付金についての詳細は、 給付金をお受け取りになる方;老齢給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。
Q7.加入者が亡くなったので手続きをしたい。
A7.死亡一時金は、加入者などがお亡くなりになった場合、ご遺族の方がお受け取りいただけます。
お手続き方法
(1)企業型:会社の確定拠出年金担当部署または運営管理機関へご連絡ください。
(2)個人型:受付金融機関または運営管理機関へご連絡ください。
死亡一時金についての詳細は、 給付金をお受け取りになる方;死亡一時金をお受け取りになる場合をご覧ください。
Q8.老齢給付金にかかる税金について確認したい。(一時金)
A8.老齢一時金の所得区分は退職所得となります。
退職所得は源泉徴収されますので、原則として受給者が確定申告を行う必要はありません。
(1)課税退職所得金額
課税退職所得金額は、老齢一時金を含めたその年中の退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の1/2となります。
(2)退職所得控除額
通常の退職の場合の退職所得控除額は、表1のとおりです。ただし、前年以前14年以内の退職手当等があり勤続期間が重複する場合は、それを考慮して退職所得控除額を計算します。
また、障害者となったことに直接基因して退職した場合は、表1の金額に100万円が加算されます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 2年以下 | 80万円 |
| 2年超 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(3)老齢一時金の源泉徴収税額
1:所得税
a.「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合
ア.同一収入年度に他の退職手当等の支払を受けていない場合
課税退職所得金額に応じて表2の算式に基づいて計算した金額が源泉徴収税額となります。
| (A)課税退職所得金額 | 税率 | 源泉徴収税額 (100円未満の端数切捨て) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | (A)× 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | (A)×10%- 9.75万円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | (A)×20%-42.75万円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | (A)×23%- 63.6万円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | (A)×33%-153.6万円 |
| 1,800万円超 | 40% | (A)×40%-279.6万円 |
イ.同一収入年度に他の退職手当等の支払を受けた場合
以下の手順で老齢一時金の源泉徴収税額を計算します。
(ア)課税退職所得金額=
((他の退職手当等の額+老齢一時金の額)-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数切捨て)
(イ)上記(ア)の課税退職所得金額に表2を適用して源泉徴収税額を計算します。
(ウ)老齢一時金の源泉徴収税額=
上記(イ)の課税退職所得金額に対する源泉徴収税額-他の退職手当等の源泉徴収税額
b.「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合
老齢一時金の源泉徴収税額=老齢一時金の額×20%(100円未満の端数切捨て)
2:地方税
a.「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合
ア.同一収入年度に他の退職手当等の支払を受けていない場合
退職所得に係る地方税の特別徴収税額は、課税退職所得金額に、市町村民税は6%、道府県民税は4%の税率を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除したものといたします(100円未満の端数切捨て)。
市町村民税=課税退職所得金額×6%×(100%-10%)
道府県民税=課税退職所得金額×4%×(100%-10%)
イ.同一収入年度に他の退職手当等の支払を受けた場合
以下の手順で老齢一時金の特別徴収税額を計算します。
課税退職所得金額=
((他の退職手当等の額+老齢一時金の額)-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数切捨て)
(ア)課税退職所得金額に、市町村民税は6%、道府県民税は4%の税率を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除したものを特別徴収税額といたします(100円未満の端数切捨て)。
市町村民税=課税退職所得金額×6%×(100%-10%)
道府県民税=課税退職所得金額×4%×(100%-10%)
(イ)老齢一時金の特別徴収税額=
課税退職所得金額に対する特別徴収税額-他の退職手当等の特別徴収税額
b.「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合
「a. 『退職所得の受給に関する申告書』が提出されている場合」の「ア.同一収入年度に他の退職手当等の支払を受けていない場合」に準じて、特別徴収税額を計算します。
以上が老齢給付金にかかる税金についての概要説明となりますが、ご不明な点は税務署へご相談願います。
(この説明は2009年3月現在の内容です。)
Q9.老齢給付金にかかる税金について確認したい。(老齢年金)
A9.老齢年金には7.5%の源泉徴収が行われます。
他の公的年金等と併せて公的年金等控除が適用されます。
必要に応じて確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります。
地方税が課税されますが、特別徴収は行いませんので、ご自身の手で納税の手続きをお取りください。
毎年1月に源泉徴収票をお送りいたしますので、確定申告にお使いください。
また、老齢年金の税務については、所得税・地方税で異なります。
・所得税
老齢年金は、雑所得扱いです。
雑所得は総合課税のため、老齢年金では一旦7.5%の源泉徴収がされますが、他の公的年金控除が適用できますので確定申告を行い税額の精算を行う必要があります。
・地方税
老齢年金では特別徴収はされません。
他の所得と併せて市町村へ納入する必要があります。
[公的年金等雑所得の課税所得金額の計算方法]
課税所得金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
[公的年金等控除額の計算方法]
| 年金受給者の年齢 | その年中の公的年金等の 総収入額(A) |
公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | |
| 120万円超330万円未満 | 120万円 | |
| 330万円以上410万円未満 | A×25%+37.5万円 | |
| 410万円以上770万円未満 | A×15%+78.5万円 | |
| 770万円以上 | A×5%+155.5万円 | |
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | |
| 70万円超130万円未満 | 70万円 | |
| 130万円以上410万円未満 | A×25%+37.5万円 | |
| 410万円以上770万円未満 | A×15%+78.5万円 | |
| 770万円以上 | A×5%+155.5万円 | |
(この説明は2009年3月現在の内容です。)
Q10.残高を調べてほしい。(知りたい)
資産評価額を教えてほしい。(知りたい)
A10.コールセンターまたはWebで、照会できます。
ご利用にあたっては専用のユーザーID、暗証番号が必要となります。
Webでの照会の場合は、ページ左上の「確定拠出年金Webサービス ログイン」からご利用ください。
また毎年お届けしている「確定拠出年金・残高のお知らせ」でも作成基準日時点での残高が確認できます。
Q11.暗証番号が使えない。
A11.ユーザーID・暗証番号(パスワード)を失念した等によりユーザーID・暗証番号(パスワード)の再発行をご希望される場合、企業型加入のお客様は企業の担当者に、個人型加入のお客様は受付金融機関または運営管理機関にお申し出ください。また、コールセンターでも受付けております。
なお、新しい暗証番号(パスワード)が再発行された際には、安全のために速やかに暗証番号(パスワード)を変更されることをお勧めいたします。
Q12.「還付振込通知書」が届いたが、これは何か?
A12.「還付振込通知書」は、掛け金返還のお知らせです。
個人型年金の掛け金を拠出する資格のない月に掛け金の拠出があった場合、翌年にこの掛け金を返還しております。
Q13.「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」が届いたがどうしたらいいか。
退職した(する)がどうしたらいいか。
A13.各種お手続きについて;企業を退職された方をご参照ください。
Q14.「確定拠出年金 第2号加入者の届出書」が届いたが、これについて聞きたい。
A14.「確定拠出年金 第2号加入者の届出書」は、国民年金基金連合会から個人型確定拠出年金の加入者様への加入資格確認のご案内です。
法令上、企業の従業員である個人型確定拠出年金の加入者(2号加入者)は年に1回、加入資格の届出をすることが義務付けられております。
資格確認につきましては加入者様のお勤め先での証明が必要となりますので、事業主の皆様に取りまとめてご提出いただきたいため、事業主様宛にご送付させていただいています。
まず、お手元の「第2号加入者の届出書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」に事業所証明日・事業所住所・事業所名称又は事業主の氏名・担当部署名および電話番号をご記入ください。(こちらはゴム印等でも結構です。)
次に、御社の企業年金制度の実施状況の確認になります。
(1)企業型確定拠出年金の実施の有無をチェックでご記入ください。
(2)企業年金制度の実施の有無をチェックでご記入ください。
(3)国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員の資格を有する者の有無をご記入ください。
(4)私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有する者の有無をご記入ください。
最後に、代表者印をご捺印の上、ご返送ください。
Q15.「移換完了のお知らせ」が届いたが、どうしたらいいか。
A15.お手元の「移換完了のお知らせ」に記載されているとおり、お勤め先にて加入されていた確定拠出年金のお手続きをお取りいただけなかったため、年金資産および加入履歴の記録は、国民年金基金連合会にて管理されております。
今後のお手続きは、「移換完了のお知らせ」に記載されているとおり3通りありますが、お客様の年金資金の残高、年金の加入状況などにより、お取りいただけるお手続きが異なっていきます。
詳しくは、各種お手続きについて;企業を退職された方をご確認の上、コールセンターにお問合せください。
*ご加入者の選択肢は以下のとおりとなります。
(1)個人型年金へ移換する。(拠出をする、運用指図のみするを選択します。)
(2)企業型年金に加入する。
(3)脱退一時金を請求する。

