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各種お手続き

企業を退職された方

お手続方法

加入者資格を喪失された場合、積み立てた年金資産は他の確定拠出年金へ移換することになりますので、お早めに以下のいずれかのお手続きをお取りください。

(1)「個人型確定拠出年金制度」(以下「個人型年金」といいます)への移換を行う。
(加入者として掛金を拠出しながら、移換金の運用を行う。または、運用指図者として移換金の運用を行うのいずれかとなります。)

(2)「企業型確定拠出年金制度」(以下「企業型年金」といいます)への移換を行う。
(転職先の「企業型年金」にご加入した場合が該当します。)

(3)脱退一時金として受取る。
(脱退一時金として受取るためには、一定の受給要件を満たしている事が必要です。)

※移換時には、全ての運用商品が自動的に売却(現金化)されますので、ご留意ください。
また、売却日の指定等ができません。

退職後の年金資産の移換手続きの流れ

退職後の年金資産の移換手続きの流れ

【国民年金の被保険者種別表】

被保険者種別 対象者
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の日本に住所を有する自営業者や学生及び厚生年金保険の適用のない企業にお勤めの方
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合等の被用者年金制度の加入者
第3号被保険者 被用者年金制度の加入者(第2号被保険者)により扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)

●転職先企業が、確定拠出年金を実施している場合は、今までに積み立てられた年金資産は転職先の企業型年金に移換しなければなりません。

※転職先の企業にお手続き方法をご確認ください。

●過去に積み立てられた年金資産は個人型年金に移換しなければなりません。

※「個人型年金加入申出書」及び「個人別管理資産移換依頼書」等を受付金融機関にご提出ください。

●過去に積み立てられた年金資産は個人型年金に移換しなければなりません。

※「個人別管理資産移換依頼書」等を受付金融機関にご提出ください。

 (★)条件に該当する場合は脱退一時金を受け取ることが可能です。
(下記の条件を参照してください。)

脱退一時金を受け取る

【企業型で脱退一時金を受け取る】 
企業型年金加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内でのお手続きが必要です。

●個人別管理資産が1万5千円以下の場合は加入者等期間にかかわらず、脱退一時金を受け取ることが可能です。

●企業型年金加入者、企業型運用指図者、個人型年金加入者でないことも条件です。

【個人型で脱退一時金を受け取る】 
以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 60歳未満であること
  2. 企業型年金加入者でないこと
  3. 個人型年金に加入する資格がないこと
  4. 障害給付金の受給権者でないこと
  5. 通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下又は請求した日における(前月末)個人別管理資産が50万円以下であること
  6. 個人型年金加入者または企業型年金加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと

《ご注意》

(1)他の制度の資産を移す際(脱退一時金を受給する場合を含みます)、企業型年金規約により事業主返還金が発生することがあります。

(2)ご加入された月と同じ月に加入資格を喪失された場合、加入者の資格はございませんので、上記《お手続き方法》に記載の各手続きは不要です。(ただし、移換実績のある方は、上記手続きが必要です。)

(3)加入者資格喪失日の翌月から6ヶ月以内に上記手続きをお取りにならなかった場合、資産は、確定拠出年金法に基づき国民年金基金連合会へ自動移換されますので、お早めに手続きをお取りください。

年金資産が自動移換される流れ

企業型年金加入者の資格を喪失され、加入者資格喪失日の翌月から 6ヶ月以内に移換手続きを行わなかった方は、確定拠出年金法 第83条に基づき個人別管理資産を、 国民年金基金連合会に自動移換します。

年金資産が自動移換される流れ

【資産が自動移換された場合のデメリット】

●自動移換された資産は、売却され現金として管理されますので、利息はつきません。

●自動移換された資産が国民年金基金連合会で管理された期間は、確定拠出年金における加入期間とみなされず、60歳になっても年金資産として受け取れない場合があります。 (加入年数により60歳から65歳の受給となります。)

●国民年金基金連合会に自動移換された時と、その後企業型・個人型確定拠出年金制度へ移換した時に、それぞれ手数料が発生するほか、 毎月の管理料負担も必要となります。

※ご参考 企業型年金へ移換⇒ 合計4,200円
個人型年金へ移換⇒ 合計6,200円
毎月⇒50円

【自動移換時の住所不明について】

自動移換完了時にお送りしている「移換完了のお知らせ」が住所不明等によりお手元に届かず返送された場合においては、再度、退職した企業から住所確認を行います。 住所が確認できた場合は、 確認後の住所に再送付いたします。
住所が確認できなかった場合は、確定拠出年金法第83条に基づき、個人別管理資産が国民年金基金連合会に移換された旨を弊社のホームページに 掲載し公告されます。