給付金をお受け取りになる方
確定拠出年金の給付金には次の種類があります。
給付金の種類によりお受け取りの条件が異なりますので、各種の給付金をお受け取りになる場合をご覧ください。
老齢給付金をお受け取りになる場合
| お受け取り の条件 |
60歳になったとき、 確定拠出年金にご加入の年数 (他制度からの移換の対象となった 期間を含みます) が10年以上である場合 |
60歳よりお受け取りが可能です。 |
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| 60歳になったとき、
確定拠出年金にご加入の年数
(他制度からの移換の対象となった
期間を含みます)
が10年未満である場合 |
ご加入年数によって、お受け取りが可能になる年齢が異なります。
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| お受け取り方法 | 年金のほか、規約に定める範囲で一時金または年金と一時金の併用がお選びいただけます。 | ||||||||||||||
| ご留意点 | 70歳までに、お受け取りの手続きをしてください。 | ||||||||||||||
【お手続き】
障害給付金をお受け取りになる場合
| お受け取り の条件 |
ご加入年数に関係なく、70歳に到達する前日までに高度障害になった場合、お受け取りが可能です。 高度障害とは、以下のいずれかの場合をいいます。
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| お受け取り 方法 |
年金のほか、規約に定める範囲で一時金または年金と一時金の併用がお選びいただけます。 |
| ご留意点 | 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。
加入者資格があれば、掛金を拠出しながら、お受け取りになる事も可能です。 |
【お手続き】
死亡一時金をお受け取りになる場合
| お受け取り の条件 |
加入年数に関係なく、お亡くなりになった場合、ご遺族によるお受け取りが可能です。 ※年金をお受け取り中の方がお亡くなりになった場合で、未支給の年金があるときは、その未支給の年金の請求を含みます。 |
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| お受け取り の順位 |
確定拠出年金法で以下のとおりお受け取りの順位が定められています。 配偶者 ⇒亡くなった方に生計を維持されていた方 ⇒亡くなった方に生計を維持されていなかった方 ただし、事前に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から亡くなった方が受取人を指定されていた場合は、この順位に関係なく指定された受取人にお支払いいたします。 |
| お受け取り 方法 |
お受け取りは、一時金のみとなります。 |
| ご留意点 | 万が一の場合に備えて、確定拠出年金に加入されていることを、ご家族にお知らせください。 |
【お手続き】
脱退一時金をお受け取りになる場合
| 企業型で 脱退一時金を 受け取る場合 |
企業型年金加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内でのお手続きが必要です。 ●確定拠出年金の資産が1万5千円以下の場合はご加入の期間にかかわらず、脱退一時金を受け取ることが可能です。 |
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| 個人型で 脱退一時金を 受け取る場合 |
以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。
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脱退一時金についての詳細は、企業を退職された方をご覧ください。
【お手続き】

