
▶東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が平成23年12月26日から施行されました。
▶この法律により、特定地方公共団体(注)が脱退一時金を活用した地域振興事業を復興推進計画に盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合、平成27年度末まで脱退一時金の支給要件が緩和されます。
◎ 震災発生日に確定拠出年金(企業型又は個人型)の加入者であった方が、以下のいずれの要件も満たす場合、脱退一時金を請求することができます。
①震災発生日に特定地方公共団体に住所を有し、震災により住居又は家財が全半壊等していること
②震災発生から2年以内に震災により退職等(※)し、請求時点で第2号被保険者でないこと
(※)震災発生日に個人型加入者であった方は、2年以内に運用指図者となっていること
③請求日の前月まで6ヶ月以上個人型の掛金の拠出がないこと
④60歳未満であること
⑤障害給付金の受給権者でないこと
⑥請求時点の年金資産額が100万円以下であること
⑦脱退一時金を復興推進計画に盛り込まれた事業(生活再建等)に使用すると見込まれる者として特定地方公共団体の長が認めた者であること
![]()
◎ 請求・手続きに関するお問い合わせ
・国民年金基金連合会
TEL03-5411-6129、03-5775-1557
◎ 制度に関するお問い合わせ
・厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課
TEL03-5253-1111(内線:3369、3320)

北海道:広尾町 浜中町
青森県:八戸市 三沢市
おいらせ町 階上町
岩手県:県内全市町村
宮城県:県内全市町村
福島県:県内全市町村
茨城県:水戸市 日立市 土浦市
古河市 石岡市 結城市
龍ケ崎市 下妻市 常総市
常陸太田市 高萩市
北茨城市 笠間市 取手市
牛久市 つくば市
ひたちなか市 鹿嶋市
潮来市 常陸大宮市
那珂市 筑西市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市
桜川市 神栖市 行方市
鉾田市 つくばみらい市
小美玉市 茨城町 大洗町
城里町 東海村 大子町
美浦村 阿見町 河内町
利根町
栃木県:宇都宮市 足利市 佐野市
小山市 真岡市 大田原市
矢板市 那須塩原市
さくら市 那須烏山市
益子町 茂木町 市貝町
芳賀町 高根沢町 那須町
那珂川町
埼玉県:久喜市
千葉県:千葉市 銚子市 市川市
船橋市 松戸市 成田市
佐倉市 東金市 旭市
習志野市 八千代市
我孫子市 浦安市 印西市
富里市 匝瑳市 香取市
山武市 酒々井町 栄町
神崎町 多古町 東庄町
大網白里町 九十九里町
横芝光町 白子町
新潟県:十日町市 上越市 津南町
長野県:栄村

